保健機能食品って何のこと?

こんにちは。H&B編集部のMです。

今回は、サプリメントなどの健康食品の安全性につて、国が定めた制度から見てみます。

保健機能食品ができたのは、私たちが、

より健やかで心豊かな生活を送るためには、バランスの取れた食生活が重要である。

という考えのもと、

一定の規格基準、表示基準等を定めて消費者が安心して、食品の選択ができるようにし、制度にしたもの。

今までの保健機能食品は

国が特別に許可した「特定保健用食費(トクホ)」と

国の規格基準に適合した「栄養機能食品」

の2つでしたが、

平成27年に機能性をわかりやすく表示できる「機能性表示食品」が増え

3つになりました。

以下、わかりやすく表示します。

※「機能性表示食品」制度がはじまります/消費者庁より


くわしく紹介します。

特定保健用食品(トクホ)

健康の維持推進に役立つことが科学的根拠に基づいて認められ、「コレステロールの吸収を抑える」などの表示が許可されている食品です。

表示されている効果や安全性については国が審査を行い、食品ごとに消費者庁長官が許可しています。


栄養機能食品

一日に必要な栄養成分(ビタミン、ミネラルなど)が不足しがちな場合、その補給・補完のために利用できる食品です。

すでに科学的根拠が課金された栄養成分を一定の基準量含む食品であれば、特に届出などをしなくても、国が定めた表現によって機能性を表示することができます。


機能性表示食品

事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品です。

販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などが消費者庁長官へ届け出られたものです。

ただし、特定保健用食品とは異なり、消費者庁長官の個別の許可を受けたものではありません。


このように、保健機能食品という制度によって、私たちの食(健康食品など)が守られています。

安全性が第一とお考えの方には、ぴったりな制度ですね。

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