「医療費控除」って申告したことありますか?

こんにちは。最近、数年ぶりに風邪をひいて改めて健康のありがたみを実感しております。H&B編集部のKです。

3月第1週ともなれば芽吹きの季節、暖かくなって、生き物が土から出てくる時期(啓蟄)だし、コートも脱げるかと思いきや‥。気象庁が発表している「日平均気温の月平均値」を見ると、東京の3月の気温はほぼ11月か12月の気温と同じ。気分的に「そろそろ春」と思うのはたぶん期待値を含む部分があって、実際の気温はその気持ちに追いつかなさそう。まだまだ(少なくとも薄手)コートは手放せそうもありませんね。


さて今回は、3月の風物詩とも呼ぶべき「確定申告」のうち、「医療費控除」について調べてみました。実はわが家は昨年、家族の入院やらなんやらでやたらと医療費がかかったため、学習する必要に迫られました。自分なりの理解度で記載していますので、ほかの方にはあてはまらない場合もあるかと思います。お問い合わせいただいてもお答えはできかねますので、その点、ご容赦ください。

*皆さんが「医療費控除」の申告をされる場合、詳細はお住まいの自治体の税務署にお尋ねください。下記に述べた詳細は、あくまで自己体験談です。

STEP1「医療費控除」の定義

1年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費の自己負担額が10万円を超える(総所得金額が200万円未満の場合は、医療費が総所得金額の5%を超える)場合、確定申告をすると「医療費控除」が受けられるというもの。

家族の中で、もっとも収入の多い人が、昨年の収入のわかる書類(勤務先の源泉徴収票など)と一緒に「申告」するといいみたいです。

STEP2「医療費控除の対象となるもの」

病院にかかって自己負担した費用(美容目的のものは除く)や市販薬の購入費用、通院にかかった電車・バスなどの料金(日付も記入しておいたほうがイイです)が対象になりました!

○介護タクシー(実家母が急に具合悪くなったため、病院まで車いすで運んでくれる介護タクシーを呼びました。「通院」であれば、医療費控除の対象になるとのことです)

○子どもの歯列矯正(美容目的でないこと、「不正交合を直すために歯列矯正が必要」などの医師の診断書があれば、医療費控除の対象になると歯科医師からいわれました)

×予防接種(「病気にならないように受ける」のですが、「予防」は医療費控除の対象にならないとのことです)

×人間ドックの費用のオプションの自己負担分(治療ではないので、医療費控除の対象にならないとのことです)

※入院費用などのうち、保険会社から補てんされた「医療保険」や勤務先の健保組合から補助された金額などがある場合は、それをひかなくてはいけないようです。

STEP3「確定申告」に必要な書面作り

「医療費控除」の対象になる領収書を、病院・薬局別に整理し、わが家ではA4の廃紙(裏紙)にべたべたと貼りました(これがけっこう時間かかりました~)。

ただし。

確定申告ののちに戻ってくる「還付金」は、(医療費の自己負担分がごっそり戻ってくるわけではないので)そんなに期待はしないように! それでも「医療費控除」の確定申告をするメリットは、次の年(2016年分の申告をしたら2017年分の)所得税や住民税(所得割のほう)の軽減に役立つからです!

なお、2017年から新たに「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」という制度が始まりました(~2021年12月31日までが対象)。これは、自分+自分と生計を一にする配偶者やそのほかの親族が「特定一般用医薬品などの購入費」を支払った場合、その費用が1万2千円を超える部分(8万8千円を上限とする)の金額を控除額とする制度。一定の条件があります(厚労省が指定する83の成分を含む「スイッチOTC医薬品」であること、同一年内に「健康の保持増進及び疾病への予防への取り組みを行っていること」など」。

注意すべきは、こちらは「医療費控除の特例」なので、「医療費控除」と二重に申告することができません。

つまり、「こっちの薬の領収証は、医療費控除にして、あっちの薬の領収書はセルフメディケーション税制のほうで申告しよう」っていうのは、ダメ!みたいです。

気を付けましょうね!                     (H&B編集部/K)

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